建築士法 建築士事務所の登録 5回目の更新

建築士事務所の登録を維持するためには、5年ごとに更新手続きが必要です。
それは、建築士法 第6章(建築士事務所)
第23条(登録)
一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。一級建築士、二級建築士又は木造建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者についても、同様とする。
2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。
3 第1項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。
とされており、山梨県ではの建築士事務所協会が「指定事務所登録機関」が申請窓口となります。

山梨県建築士事務所協会が入る山梨県建設業共同組合会館
山梨県建築士事務所協会が入る山梨県建設業共同組合会館
更新申請に必要な主な書類
・建築士事務所登録申請書: 定められた様式に従って作成します。
・所属建築士名簿: 管理建築士を含む、所属する全ての建築士を記載します。
・業務概要書: 直近5年間の業務実績を記載します。
・略歴書: 登録申請者(法人の場合は代表者)および管理建築士のものが必要です。
・誓約書: 建築士法で定められた欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。
・管理建築士の管理建築士講習修了証の写し: 管理建築士が講習を修了していることを証明します。
上記を一式と、申請手数料¥22,000を振込を行いながらの申請です。

吉野聡建築設計室としてスタートした平成12年に新規登録。
5年後の平成17年、平成22年、平成27年、令和2年に更新手続きを行い続け、令和7年の今年は5回目の更新となります。

建築士事務所登録の更新
建築士事務所登録の更新
「正しい事を正しく」を基本に、さまざまな提案を行っています。
そして、今後も建築士として社会的責任も果たし続けます。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成

山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100 
mail   yao@ruby.plala.or.jp
Web   https://sekkei-y.com
facebook https://www.facebook.com/yaosekkei