都市計画法における開発行為の「土地の形状の変更」2/2

昨日のブログでUPした「都市計画法」
住みよい安全な街をつくるために、土地の使い方や建物の建て方のルールを定めた日本の法律です。
都市計画法の主な目的秩序ある街づくり:無秩序な建物や工場の乱立を防ぎます。

本日は、都市計画法の「土地の形状の変更」についてUPさせて頂きます。
「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。(都市計画法第4条)
土地の区画形質の変更とは??
都市計画法でいう開発行為の「土地の区画形質の変更」は、簡単に言うと土地について「区画」や「形」や「性質」を変更する行為を指します。
(都市計画法4条12項)

都市計画法でいう開発行為の「土地の区画形質の変更」
①区画の変更
 道路・水路などを新設・廃止・付け替えする。
 一団の土地を複数の宅地に分割する際に、道路を新設する。
 既存の土地の利用区画を変更する。
②形状の変更
 切土・盛土をする。
 土地を造成して高低差を変える。
 土地の形状を大きく変更する。
③性質の変更
 農地などを宅地として利用するために造成する。
 山林等を宅地化する。

ただし、単に土地を分筆するだけとか、土地を売買するだけでは、通常「土地の区画形質の変更」には当たりません。
また、実務上は「切土・盛土をしたら必ず開発行為」というわけではなく、建築物の建築等を目的としているか、変更の規模・内容がどうか、自治体の運用基準上どう扱われるかが重要になります。
だからこそ、計画時に正しい確実な調査+事前協議を行いながら申請手続きです。
更に詳しい内容は、リンク先の「山梨県甲府市 吉野聡建築設計室」までお問い合わせください。
吉野聡建築設計室 吉野聡 名刺

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
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