畜産に関する建築「畜舎特例法」を活用し有利に建築

畜舎とは、牛や豚、鶏などの家畜を収容して飼育するための建物です。
主な種類家畜の種類や目的に合わせて、次のような呼び方や施設があります。
・牛舎(ぎゅうしゃ):牛を飼育する建物。
・豚舎(とんしゃ):豚を飼育する建物。
・鶏舎(けいしゃ):鶏を飼育する建物。・
・厩舎(きゅうしゃ):馬を飼育する建物。
・堆肥舎(たいひしゃ):家畜の排せつ物から堆肥を作るための施設。
家畜が健康に育ち、効率よく管理できるように快適性・作業性・安全性・社会性が重要視されます。

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この畜舎も「建築」となり、建築基準法等の関係法に適合させることが条件となります。
その一つが「確認申請」です。
建築基準法第6条に基づく確認申請は、建物を新築・増築・改築する際や大規模修繕を行う前に、その計画が法令に適合しているかを事前にチェックする重要な手続きです。
建築物の規模や地域によって申請の要否が異なり、詳細な規定は「e-Gov 法令検索」の建築基準法条文で確認できます。
ここで、畜舎建築に関する有利な情報です。
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」が令和3年5月19日に公布され、令和4年4月1日に施行されました。
本法律は、本法律による基準の適用を希望する方が、畜舎等の建築等及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合に、計画に基づき建築される畜舎等について「建築基準法の適用が除外」されるものです。
その他、
○ 構造等に関する技術基準が緩和されます
  利⽤基準を遵守することにより、構造等に関する技術基準の⼀部が建築基準法より緩和されます。
  これにより、建築基準法で建てる畜舎に⽐べてコストを抑えることができます。
○ ⼀棟あたりの床⾯積3,000㎡以下は技術基準の審査等が不要になります
  床⾯積が3,000㎡以下の畜舎・堆肥舎は、敷地、構造、設備に関する技術基準についての審査が不要となります。
○ ⽊造の畜舎の間を渡り廊下でつなぐことで3,000㎡を超えられるようになります
  ⽊造の畜舎を渡り廊下で隔て、隔てられた畜舎の床⾯積をそれぞれ3,000㎡以下とし、その畜舎同⼠の間に畜舎の⾼さ分の距離を確保し、⼀定の利⽤基準を遵守することで、合計3,000㎡を超えることが可能となります。
○ 周囲の建物との間に6m以上の距離を確保し、⼀定の利⽤基準を遵守することで、建築基準法の防⽕基準よりも緩和された基準で倉庫や⾞庫を建てることができます。
  (注意)畜産経営に関係のないものを保管したり、⽤途変更することはできません。
○ ⼯事完了時は届出で済みます
  ⼯事完了時は完了検査は不要で、届出のみで済みます。

畜舎特例法

畜舎特例法

都道府県知事の認定を受けることで大きなメリットがある畜舎特例法。
日本の食事情の安定供給・畜産業の需要拡大に対応し、省力化や規模拡大による生産性向上が求められていますが、建築資材や工賃の高騰が大きなネックになっています。
そこを緩和するために、設けられたのが「畜舎特例法」です。
大きなコストダウン・期間の短縮を図りながら、有利に畜舎の建築です。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成

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