高層建築の外壁に設置されている換気口から、室内への漏水が起こる事があります。
甲府市内にあります高層マンションの外壁面には、多くの換気孔があります。
ステンレス製から外観上では、綺麗な状態で維持されていますがが、凹凸のあるタイル面に設置されている事から、タイルと換気孔のすき間のコーキングの劣化から、激しい雨の時には換気孔からパイプを伝わり、室内へ漏水が起こっています。
これは、早急に対応すべく「緊急作業」です。
しかし、高層階の外壁面にある換気孔をどのように交換したら良いのか??
新たな換気孔の発注、工事の段取、職人さんの手配を行いながら、空地など敷地条件です。
厳しい条件の中で3つの改修方法を検討です。
①足場を設ける
②高所作業車を使う
③屋上から降りる「高所ロープ作業」
この条件で短時間で対応できるのは、②高所作業車を使うです。
しかし、ここで一つの問題が。
それは、山梨県に8階まで届く高所作業車がありません。
直ぐに県外のリース会社に手配を行い、全てをクリアさせながらの工事です。

高層マンションの改修を行う換気孔

高所作業車を使って高層マンションの換気孔改修工事
作業中は、何よりも安全第一です。
作業員の安全確保はもちろん、地上への工具や部材の落下防止対策が不可欠です。
そして、居住者への十分な配慮:や法令の遵守です。
換気孔と言っても、甲府市中心部の防火地域の換気孔です。
延焼を防ぐために防火ダンパー付きの換気孔を設置する事が条件になります。
このように、建物が密集している地域での工事は、さまざまな事が関係してきます。
だからこそ、信頼できる方に依頼する事をお勧めします。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
mail yao@ruby.plala.or.jp
Web https://sekkei-y.com
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山梨県中央市は、その名の通り県のほぼ中央、甲府盆地の南西部に位置する市です。
2006年2月20日に中巨摩郡の玉穂町、田富町、東八代郡の豊富村が合併して誕生しました。
豊かな自然環境と利便性の高い都市機能が調和し、「全国住みよさランキング」でも常に上位に名を連ねるなど、暮らしやすいまちとして評価されています。
そんな中央市にある電子機械の企業様からの「山梨県条例 屋外広告物」についての相談です。
屋外広告物にもルールがあります。
1.種類や大きさ等により許可申請が必要です。
2.設置できない場合や地域があります。
3.地域によって色の明るさや鮮やかさに制限があります。
4.目視、打診等により点検を行う必要があります。
5.他人に依頼する場合、県の登録業者以外は設置できません。
6.その他

更に詳しい情報は「山梨県 屋外広告物をご確認下さい。
令和7年度山梨県屋外広告物講習会の案内も掲載されています。
山梨県中央市にある企業様へ「建築の屋上と外壁面にある看板について」の説明を行った後、中央市役所 産業建設部 まちづくり推進課で事前相談です。

事前協議の中で基準等を1つ1つ詳細に確認させて頂き、申請書や添付図面等にまとめて申請をさせて頂きます。
そうです。
看板の種類・表示面積・照明の有無等によって、申請手数料が変わります。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
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高さ4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等のものは、すべて工作物になり建築基準法の工作物確認申請が義務つけられています。
『建築基準法』第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
次の各号に掲げる工作物を築造するとき
一.高さが6mをこえる煙突
二.高さが15mをこえる鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱等
三.高さが4mをこえる広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等
四.高さが8mをこえる高架水槽、サイロ、物見塔等
五.高さが2mをこえる擁壁
防火地域などの場合は、屋上広告塔など屋上に設けるものは看板高さ3mとなります。
看板や広告塔も建築と同じ、設置場所によってさまざまな条件が変わるので要注意です。
高さの基準をこえる広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等は、構造計算書で安全確認を行う事が必要となり、既存ビルの屋上や外壁に看板・広告塔を新設する場合は、設置する建物の構造設計・構造計算での安全確認が必要になります。
その為、設置場所での地盤調査が必要となります。
その地盤がどの程度の重さに耐え、沈下に抵抗する力(地耐力という)をもっているかを調べることです。
その他、山梨県では「屋外広告物条例」があります。
屋外広告物は、商業活動などをPRする1つの有用な手段ですが、無秩序、無制限に氾濫すると、まちの景観や自然環境などを乱す原因となってしまいます。また、屋外広告物は適切に管理しないと、老朽化などにより県民に思わぬ事故を及ぼす恐れもあります。
山梨県では、屋外広告物法に基づいた「山梨県屋外広告物条例」により、表示できる屋外広告物の「大きさ」や「色」、また管理者の設置などのルールを定めています。

高さが4mをこえる看板、広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等の建設においても様々な法律・基準・規則があります。
トラブルが無いように、事前に・手順通りに対応することが求められます。
工作物においての不明・疑問についても、山梨県甲府市 吉野聡建築設計室までお問い合わせをお願い致します。
「吉野聡」が返答させて頂きます。
明日のブログは、「建築の屋上と外壁面にある看板について」UPさせて頂きます。
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建築士事務所の登録を維持するためには、5年ごとに更新手続きが必要です。
それは、建築士法 第6章(建築士事務所)
第23条(登録)
一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。一級建築士、二級建築士又は木造建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者についても、同様とする。
2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。
3 第1項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。
とされており、山梨県ではの建築士事務所協会が「指定事務所登録機関」が申請窓口となります。

山梨県建築士事務所協会が入る山梨県建設業共同組合会館
更新申請に必要な主な書類
・建築士事務所登録申請書: 定められた様式に従って作成します。
・所属建築士名簿: 管理建築士を含む、所属する全ての建築士を記載します。
・業務概要書: 直近5年間の業務実績を記載します。
・略歴書: 登録申請者(法人の場合は代表者)および管理建築士のものが必要です。
・誓約書: 建築士法で定められた欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。
・管理建築士の管理建築士講習修了証の写し: 管理建築士が講習を修了していることを証明します。
上記を一式と、申請手数料¥22,000を振込を行いながらの申請です。
吉野聡建築設計室としてスタートした平成12年に新規登録。
5年後の平成17年、平成22年、平成27年、令和2年に更新手続きを行い続け、令和7年の今年は5回目の更新となります。

建築士事務所登録の更新
「正しい事を正しく」を基本に、さまざまな提案を行っています。
そして、今後も建築士として社会的責任も果たし続けます。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
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温暖化の影響でしょうか??
敷地や建物調査時に確認する・服につく雑草(くっつき虫、ひっつきむ虫)の種類が変わってきています。
建築物を建てる・今ある建物が建っている敷地(土地)の敷地調査。
新築・増築・改築・改修・リフォーム等の設計を行う上で、全てのスタートとなります
調査内容は、各関係法の行政機関との事前相談にはじまり、敷地や周辺の現状や環境の確認・敷地測量・地盤内の確認の地耐力調査もあります。
無数にある調査で、特に注意することが「道路境界線や隣地境界線」です。
お互いの権利が関係するので、時には双方の確認をして頂く事もあります。
その境界線は、整備されたところばかりではありません。
草むらの中での調査もあります。
そんな時にです!!
今年も多くの現場・敷地調査で、アレチヌスビトハギの襲撃にあってます。
アレチヌスビトハギは、ヌスビトハギによく似て北アメリカ原産の外来植物です。

ヌスビトハギ マメ科ヌスビトハギ属の多年草。ひっつき虫のひとつ。

北アメリカ原産の外来植物アレチヌスビトハギ
この植物は繁殖力が強く、日本の在来生態系に影響を与える恐れがあるため、「生態系被害防止外来種リスト」にも指定されています。
在来種のヌスビトハギと異なり、アレチヌスビトハギは日当たりの良い荒れ地に生育する傾向があります。
また、北アメリカ東部原産の多年生の帰化植物ですが、地域によっては冬に枯死するため、1年草とされる場合もあります。岡山県高梁市出身の植物研究家、吉野善介氏により1940年に大阪で採集されたのが国内における初めての記録とされます(清水建美編.2003.日本の帰化植物.平凡社.p.107)。日当たりが良く乾燥した環境を好み、北海道から沖縄まで全国に帰化していますが、特に西日本に多く、市街地の植え込みや空き地、道端などから、河川敷、田畑の畔、林縁など、攪乱がある環境に生育し、ときに群生します。少雨乾燥の岡山県南部では、ごく普通に見られる植物です。
果実の表面にはカギ状の細毛が密生しており、くびれた節の部分で容易に折れて、動物の毛や人間の衣服に付着して運ばれる(付着散布)、いわゆる「ひっつきむし」です。(重井薬用植物園より)
同じ苗字の岡山県の植物研究家、吉野善介氏により、
アレチヌスビトハギの和名「荒れ地盗人萩」は、1940年に本種を大阪府で採集し命名されたとの事です。
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山梨県南アルプス市で建設中の木造平屋建ての住宅建築です。
令和7年3月上旬に相談があり、敷地測量、地盤調査、プランニング、確認申請を行いながら、令和7年8月上旬に建築工事がスタートしています。
それから1ヶ月。
建築工事現場では、建て方が行なわれています。
建築主のK様。おめでとうございます。
広大な敷地に、素晴らしい木造平屋の建築が姿を表しています。
木造の住宅建築の現場監理で、目に入ったのが通り芯の符号です。

1階の「わ通りと11通り」の柱です。
次に、写真の緑の□を見た時には。

木造建築の設計図・建築施工現場で使われる通り芯。
1階の「る通りの1,2,3,4,5,5,6通り」の柱です。
通り芯の表現は「いろはにほへと」と「数字の1.2.3.4.5.6・・」を使います。
ひらがな47文字全てをそれぞれ1度ずつ使って作られたいろは歌に基づいた順番です。
かつては日本語における順番法として公用文にも広く使われたが、現在ではほぼ五十音順(あいうえお順)に取って代わられています。
このいろは順は、47字のかなをすべて1度ずつ用いてつくられた七五調の歌で
「いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむうゐのおくやまけふこえてあさきゆめみしゑひもせす」をさします。
この意味がyahoo知恵袋に掲載されていました。
Aは直訳的翻訳。
Bは更に要約した表現。
1. いろはにほへど ちりぬるを (色は匂へど散りぬるを)
Å.色(しき)(=物資的現象)の花は匂うけれども散ってしまうのに
B.世の中に、楽しいこと悲しいこと、悔しいことむなしいこと、幸せな人も不幸な人も、金持ちも貧乏人も、いい思いをしている人も恵まれない人も、得するやつも損するやつも、美しいものも醜いものも、様々なものや現象や出来事があるが、これらの目に見える現象はすべて、夢のまた夢、いずれ変化し消えてなくなってしまう、むなしいものである。
2. わがよたれぞ つねならむ (我が世誰ぞ常ならむ)
A.私の人生も誰も永遠でありえようか。
B.私自身もこの世の中も誰もかれもが、どんなに華やかな人生でも、どんなに悲惨な人生でも、いつかは変貌し、破壊され、消滅してしまう。すべてがもともとこの世に存在しない一瞬の幻想なのだから、
3.うゐのおくやま けふこえて (有為の奥山今日越えて)
A.有為(人間の所行)の深い山を今日越えて。
B.怒りや妬み、愛も憎しみも、願望も欲望も希望も、幸福も不幸も、これらはすべて実体のない幻想にすぎない。心の奥にある、実体のないものにとらわれた煩悩を今日克服して空(くう)を悟り。
4. あさきゆめみじ ゑひもせず (浅き夢見じ酔ひもせず)
A.浅はかな夢など見るまい、酔ったりもしない。
B.この人生も、この世界も、すべてが実体がない。そのようなものに夢を抱くのは愚かな煩悩である。そんな夢など見ないようにしたい。幸福や希望に酔ったりもしない。
では、なぜ「いろは」の順で数えたのかを調べると、
「いろは歌」が全ての仮名を重複させずに使った手習い歌として、古くから広く親しまれてきたからです。
江戸時代に庶民の教育が広まる中で、子供たちが文字を覚えるために「いろは歌」は格好の教材でした。
そのため、仮名の順番といえば、多くの人が「い、ろ、は、に...」を思い浮かべるようになったのです。
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2025年8月下旬。甲府市内を運転中の信号待ちの時に、周囲の建築を見ていると、

赤いラインに注目です。
①隣家との空間なのか?
②目地なのか?
③デザインなのか?
良く分かりません。
車を前に進めた時に、

写真から判断すると、青く囲まれた先に光が見えています。
建物と建物の距離が約15㎝で、離れている隣家間の空間です。
こんな狭い場所をどうやってつくるのかと疑問になりますが、そこは施工方法があるんです。
それは「建て起こし工法」です。
「建て起こし工法」という言葉は、主に2つの異なる文脈で使われます。
新築工事: 隣地が迫る狭小地などで、外壁を地面で先行して作り、クレーンなどで吊り上げて設置する工法。
改修工事: 地震や地盤沈下で傾いた建物を、ジャッキなどを使って垂直に修正する工事(家起こしとも呼ばれます)。
都市部の狭小地で採用されることが多い「建て起こし工法」は、建物の外周に足場を組むスペースがないほど敷地が狭い場合に用いられる特殊な建築技術です。
「押し壁工法」とも呼ばれます。
通常の建築では、まず柱や梁などの骨組みを建て、その後に外側から壁材や窓を取り付けます。
しかし、この工法では、外壁材・断熱材・窓サッシなどを組み込んだ壁パネルを、まず建物の基礎の上など、作業スペースのある場所で水平に製作します。
そして、その完成した壁パネルをクレーンなどで吊り上げ、所定の位置に「建て起こし」て固定します。
では、この写真にあるような既存建物の、隣間距離が無い建築の外壁の改修工事はどのようにするんでしょうか???
隣間距離が15㎝の場合は、部屋の中から外壁工事を行う方法があります。
30㎝以上あれば、外壁面に足場を組む+作業員の作業も可能となります。
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山梨県南アルプス市で建設中の木造平屋建ての住宅建築です。
令和7年3月上旬に相談があり、敷地測量、地盤調査、プランニング、確認申請を行いながら、令和7年8月上旬に建築工事がスタートしています。
それから1ヶ月。
建築工事現場では、建て方が行なわれています。
建築主のK様。おめでとうございます。
広大な敷地に、素晴らしい木造平屋の建築が姿を表しています。

平屋建て 木造住宅建築の建て方
ヒノキ材の柱を使った建築は、構造材からこだわりがあります。

レッカーで構造材を運び、職人様の手で一つ一つ組み上げられていきます。

安全を確保しながら、6人の職人様が建て方を行います。
「建て方(建前)」とは。
木造や鉄骨造などで、あらかじめ刻んだ土台、柱、梁や小屋材などの主要な構造材を現場で組み立てることを言います。
木造住宅では、土台の据付から柱、梁、棟上げまでの作業です。
素晴らしい建築を引き渡すために!!
安全に・着実に・確実に!!
建築主のK様。
引き続き宜しくお願い致します。
明日のブログは、建て方時に確認した住宅建築の通り芯「いろはにほへと・・・」をUPさせて頂きます。
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建築デザインもその時代によって変化しています。
以前は、庇や軒の出がないシンプルでスタイリッシュなデザインの住宅・建築が人気でしたが、SDGs(持続可能な開発目標)や環境やエネルギー問題などを求められている現在、庇や軒の必要性が改めて見直されてきています。

軒が深い建築 住宅
全体のデザインは「山梨県南アルプス市 T-House 新築工事」をご確認下さい。
では、なぜ建築や住宅には庇が必要なのでしょうか。
1.雨よけ
2.直射日光を遮断する
3.汚れを防ぐ
この3つよって、建物の耐久性に大きな貢献となります。
誰もが知っているコンビニのセブンイレブン。
正面にあります看板の上部に注目です。

看板の上部に赤のラインに沿って庇が設置されています。
このちょっとした配慮が大きな効果を生んでいます。
この庇が無かったら、そのまま風雨にさらされすぐに変色・変形などが起こりデザイン面でも大きなマイナスになります。
機能・デザイン・価格・耐久性にプラスになる軒・庇。
建築デザインと融合させながら、これからも積極的に採用していきます。
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違反建築防止週間について
建築物は、新築時は適法であっても、その後の増改築や用途の変更により、違反になってしまう場合があります。
違反建築は、安全性・衛生面等で重大な問題となることがあります。
建築物に関する基準である『建築基準法』を守り、住みよい山梨県・甲府市であり続けるため、ご協力をお願いします。
令和7年10月15日(水曜日)~10月21日(火曜日)は、国土交通省が定めた「違反建築防止週間」です。
この期間中、山梨県と甲府市は建築パトロールを実施し、違反建築の防止に努めます。
「実施期間と目的」
1.期間:令和7年度(2025年度)の10月12日から18日まで。
2.目的:建築物の適法性を確保し、住みよい環境の形成と建築物の安全性の確保を図ることを目指します。
3.具体的な活動内容
建築パトロールの実施:違反建築の防止を図るため、建築工事現場などに立ち入り、法令違反がないかを調査します。
啓発活動:建築基準法に関する正しい知識を広く県民に普及させ、違反建築に対する理解と認識を深めるための取り組みが行われます。
4.実施内容
5.重点事項
(ア)現場における工事監理状況等の確認
(イ)中間検査及び完了検査の啓発
(ウ)違反が判明している建築物等への改善指導等
(エ)定期報告対象物件のうち、未報告である建物所有者に対する指導
先月、下記のような相談がありました。
購入した工場で、確認申請手続きを行ってない増築があります。
今後、工場の増設に当たりどのようにしたら良いのか?です。
直ぐに、既存建物の敷地・建物調査を行った所、確認申請の許可を受けてない増築を確認です。
いわゆる「違反建築」です。
違反建築をリフォームしても違反建築です。
今後は「既存建築物状況報告書」の作成を行い、違法から合法への対応を行います。
新築も・増築も・改修も・リフォームも・リノベーションも・用途変更も、全てに建築基準法などの関係法が適用になります。
後から「知らなかった」と言う事も通用しません。
事前に・正しく・確実に、関係法の確認です。
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