建築基準法43条ただし書き申請書

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***今日は何の日*** <クレーンの日>

1980年、「クレーン等安全規則」が公布された日にちなみ、日本クレーン協会とボイラ・クレーン安全協会が制定

吉野聡建築設計室 新築計画の経過報告です

(今日は、少し難しい話になります)

計画を行っている敷地では、建築確認申請の前に建築基準法43条のただし書きの申請(甲府市独自の申請手続き)が必要となります

建築基準法43条のただし書きの申請とは?

甲府市市役所 建築指導課のHPを参照して下さい

簡単に言うと、建築基準法で全ての建物は、道に接してなければ建てる事が出来ません

道とは、特定行政庁である甲府市が道として認めているものに限ります

吉野聡建築設計室の計画敷地の前面道路は、現在甲府市が道として認定していない道なのです

ですから、現状が道となっていても道という扱いではなく、空地という扱いになります

道でない空地では建物を建てる事が出来ないのです

建築基準法43条のただし書きの申請とは、甲府市に道として認定していただく為の許可申請です

建築基準法43条ただし書き申請書

建築基準法43条のただし書きの申請書類1式

多くの必要書類を1つにまとめ、申請手数料¥33,000-を添えて提出です

甲府市役所 建築指導課

提出先の甲府市役所            その中にある建築指導課

事前に何度も打合せを重ねている為、1度の申請で受取になりました

11月の上旬には今回の申請書の許可書類が交付されてきます

吉野聡建築設計室

山梨県甲府市デザイン・住宅・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

建築に関する各種申請手続きにも対応している事にご理解してくださるなら(1click)

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