建築基準法第12条に基づく 特殊建築物定期調査

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特殊建築物定期調査とは?

建築基準法第12条の規定により、特殊建築物の所有者(管理者)の方は、建物をいつも安全な状態に維持管理し、定期的に調査した結果を報告するように義務づけられています。

定期的な調査を行うことで、重大事故の発生を未然に防ぐことが目的です。

特殊建築物とは?

不特定多数の者が利用する一定規模以上の建物のことを言います。

調査・報告方法は?

調査ができるのは、建築士などの建物に関する特殊な資格をもっている方に限られます。

分かりやすい言葉で表現すると、建築士や有資格者が建物の健康診断を行います

その結果を報告書にまとめ、山梨県と建物所有者(管理者)に提出・報告する事です。

建物を安全・安心に使い続ける為にです!!

吉野聡建築設計室は、山梨県が所有する建築の「特殊建築物定期調査」を行っています

その1つに、山梨県立八ヶ岳少年自然の家

山梨県立八ヶ岳少年自然の家<br /><br />

山梨県 北杜市 清里にある山梨県立八ヶ岳少年自然の家

昨日のブログ「外部空間を内部空間へ」のおそば屋さんに立ち寄る前に調査を行った建築です

特殊建築物の定期調査報告

**建物もあたなと同じ健康診断を**

平成20年4月から定期報告制度が変わっています

詳しくは吉野聡建築設計室まで

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

TEL 055-222-6644

FAX 055-222-6100 

mail yao@ruby.plala.or.jp

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