建築確認申請が必要な建築

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建築の新築、増築、修繕、模様替えを行う場合は、各特定行政庁若しくは民間確認検査機関に確認確認申請書を提出を行い、許可書が交付されてから建築工事に入ります

その根拠は!!

建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認) 

建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

と言う条文が基本になります

専門用語がたくさん

読んでも理解しにくいのではと思います

単純に1つだけ覚えて下さい

建築行為をご検討の前に(リーフォームも含む)

必ず信頼のある建築のプロの方にご相談下さい

ご存知ない方は、吉野聡建築設計室までご連絡頂ければと思います

正しい方法で安心な生活を行う為にです

※建築確認申請書類のまとめ方は下記のブログをご確認下さい

・2009年5月 8日 建築確認申請書

・2008年7月15日 建築確認申請書

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