建築を行う前の各種申請

「建物の立てる前に、どのような申請が必要??」

そんなご質問がありました

このような質問の場合、即答する事が難しい・・・

それは、

建築に関する申請は、建てる場所・建物の用途・規模・構造などの条件によって変わります

最初に、上記の条件の確認を行い、建築基準法の調査・関係各署の打合が必要になるからです

上記の質問は、条件の確認・調査を行い、改めて返答させて頂きました

自社建築の建築確認申請書

平成20年11月に交付されています

吉野聡建築設計室(自社建築)の建築確認検査済証(副本)

建物の新築、増築、修繕、模様替えを行う場合は、各特定行政庁若しくは民間確認検査機関に確認確認申請書を提出を行い、検査済書の交付がされてから建築工事に入ります

その他、消防法、各地域の条例や規則による申請、省エネ法、農地法(農転手続き)、埋蔵文化財に関する申請・・・など多くの申請手続きがあります

例えば、建築確認申請における基準は、下記の通りです

建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認) 

建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

専門用語がたくさん・・・初めて見る言葉も・・・

建築の新築・増築・リフォームを行う場合には、事前に相談して頂ければと思います

確認・調査を行った上で、返答させて頂きます

だろう?多分??のような考えでの見切り発車は、危険な事になる場合もあります

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