建築確認申請(用途変更)

建築確認申請」とは

建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為である。

法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。

詳しくは、Wikipedia「建築確認申請」をご確認下さい

建築基準法 第6条の中の条文の1つ

建物の用途変更する時にも、建築確認申請が必要になります

用途変更」とは,

建築物がいったん適法にある用途に供された後に,他の用途に転用 されることをいう

用途変更にも多くの基準・規則があります

建物の用途が変わる場合は、用途変更 建築確認申請が必要か不必要かも含め、事前に吉野聡建築設計室までお問合せ・ご相談下さい

用途変更 建築確認申請を行う建築の敷地・建物の現場調査です

敷地周囲から建物の屋上まで、各部の詳細な調査を行います

既存建物の調査

7階建ての建築の屋上(地上25m程の高さ)

高所恐怖症の私ですが、どんな場所でもしっかり調査致します

※1.安全確保の為に、ヘルメット・安全ロープの装備は確実に行っています

※2.追加記事です

  革靴について:靴底はゴム製の防滑性タイプです

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

TEL 055-222-6644

FAX 055-222-6100 

mail yao@ruby.plala.or.jp