契約時には重要事項説明書

建築士事務所が新規に設計又は工事監理の受託契約を締結しようとする場合(契約前)には、必ず管理建築士又はその建築士事務所に所属する建築士が、契約内容に係わる法令事項を含む所定の内容(重要事項)について建築主に説明して、記載内容の書面を交付することが建築士事務所の開設者に対して義務付けられた。(建築士法第24条の7)これがいわゆる「重要事項説明」と交付する書面である「重要事項説明書」である(平成20年11月28日より施行)

「重要事項説明書」とは

建築設計・工事監理の契約に際し、契約内容や取引の条件等に関するとても重要な事項 について説明する書類です。

事前に契約・取引内容を十分ご確認・ご理解を頂きたいと思います

重要事項説明書

公共工事に関する設計委託業務契約に関する重要事項説明書

「山梨県知事 横内正明様と吉野聡建築設計室」

公共建築も民間建築も全て同じ

契約書・重要事項説明書の提出+内容のご説明を行います

内容については、下記のブログをご確認下さい

・2009年12月 7日 土地の契約 立会い

・2010年9月23日 山梨県上野原市 建築設計監理業務委託契約

・2011年3月30日 山梨県南アルプス市T-House新築工事 工事請負契約

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

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FAX 055-222-6100 

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