特殊建築物定期調査報告書の調査・申請手続き

「特殊建築物定期調査報告書」

建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。

定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。「山梨県HP抜粋」

分かりやすくご説明致します

一定規模以上の特殊建築物は、建築士や有資格者によって建物の健康診断を行い、その結果を報告書にまとめ、山梨県などの特定行政庁と建物所有者(管理者)に提出・報告致します

建物を安全・安心に使い続ける為の定期点検です

詳しくは、下記のブログをご確認下さい

(調査建物の詳細・調査内容をご確認出来ます)

・2011年7月14日 建築基準法第12条 特殊建築物定期調査報告

・2011年3月22日 窓ガラス・屋外広告物等の落下物の安全化

・2011年2月14日 特殊建築物定期調査報告 外壁タイル調査

・2009年12月 1日 特殊建築物定期調査の非常用の照明装置

・2009年10月26日 特殊建築物定期調査報告 外壁タイル赤外線調査

特殊建築物定期調査報告書 申請書類

平成23年9月に提出しました「特殊建築物定期調査報告書 申請書類」

**建物もあたなと同じ健康診断を**

吉野聡建築設計室では、建築に関する事故を未然に防ぎ、安全な状態で維持して頂きたいと考えます

平成20年4月から定期調査報告制度が変わっています

詳しくは、吉野聡建築設計室まで

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

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