甲府市内の保育園 特殊建築物定期調査報告の調査

「特殊建築物定期調査報告書」

建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。

定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。「山梨県HP抜粋

分かりやすくご説明致します

一定規模以上の特殊建築物は、建築士や有資格者によって建物の健康診断を行い、その結果を報告書にまとめ、山梨県などの特定行政庁と建物所有者(管理者)に提出・報告致します

建物を安全・安心に使い続ける為の定期点検です

甲府市内のあります某保育園

保育園 特殊建築物定期調査報告

特殊建築物定期調査報告における現場調査です。

建築は、136ヶ所の点検

建築設備は、44ケ所の点検 合計180ヶ所の点検・調査。

そして、換気風量の計測、非常用照明の照度計測+建物に関するヒアリングを行います。

非常用照明の点灯、照度確認

非常用照明の点灯、照度計を使い照度確認

これらの調査・点検結果を調査報告書にまとめ、説明+提出致します。

その他、特殊建築物定期調査報告に関する情報は、下記のブログをご確認下さい。

(調査建物の詳細・調査内容をご確認出来ます)

・2011年7月14日 建築基準法第12条 特殊建築物定期調査報告

・2011年3月22日 窓ガラス・屋外広告物等の落下物の安全化

・2011年2月14日 特殊建築物定期調査報告 外壁タイル調査

・2009年12月 1日 特殊建築物定期調査の非常用の照明装置

・2009年10月26日 特殊建築物定期調査報告 外壁タイル赤外線調査

山梨県甲府市

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吉野聡建築設計室

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