建築士法第26条の2 建築士事務所の立ち入り指導

山梨県甲府市 吉野聡建築設計室

今年の5月で創業15周年を迎えます。

(先代からは創業42年)

そんな中、本日(平成27年2月17日)建築士法第26条の2の規定の基づく 建築士事務所の立ち入り指導が行なわれます。

先日、山梨県中北建設部事務所長から通知が。

j建築士法第26条の2 建築士事務所の立ち入り指導 通知書

その立入指導の目的は、

・建築士事務所の業務の適正な運営と確保。

・設計・工事監理の厳正な業務執行の確保による違反建築物の防止及び質の向上

指導を行う山梨県の施策は

1 建築士及び建築士事務所の処分基準に基づく指導・監督や処分の徹底

2 建築士事務所への立入検査の実施と立入検査率の向上

3 確認申請窓口における注意喚起等による建築士の法定講習受講の周知徹底

4 建築士事務所の業務報告書の提出義務の徹底及びこれを踏まえた指導・監督

5 構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の確保状況の把握

6 業務報酬基準の周知

7 建築士及び建築士事務所の処分履歴等の公表

そして、建築士法に関する書類の整備の確認も行われます。

法第20条第2項 構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書

法第20条第3項 工事監理報告書

法第23条の6  建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書

法第24条の5   標識

法第24条の6  建築士法第24条の6の規定による閲覧に供する書類

建築士法に関する弊社の対応。

日頃から行い続けている事もあり、今回の検査のための特別な対応は何も行っていません。

いつも通り!!

本日の立入・検査を宜しくお願い致します。

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

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