建物の用途変更 設計監理委託契約の締結

同じ敷地・同じ規模・同じ構造でも建物の用途が変われば、大きく変わります。

今ある建物を異なる用途で再利用する場合、用途変更確認申請の手続きが必要になります。

「例えば」

既存住宅を使って飲食店・カフェや店舗。

工場から倉庫・店舗・スタジオなどの用途変更です。

詳しくは、下記のブログをご確認下さい。

2016年4月14日

建物の用途変更(用途変更 建築確認申請)

確認申請を提出することになると、建築基準法だけではなく、その他の関連法規-建築基準関係規定や都道府県の条例・消防法にも適合させることが求められます。

山梨県では、幸住条例・景観条例などに適合させる事が条件になる事もあります。

また、都市計画法の用途地域によって、建物用途が変更できない場合もあります。

複雑に関係する各種関係法。

事前に詳細確認する事をお勧め致します。

平成28年4月の上旬に相談がありましたとある地域の住民の皆様。

山梨県韮崎市にあったとある教育施設が、人口減少に伴い閉館となっています。

その建築を地域の公民館として再利用です。

その場合、建築基準法・消防法など様々な関係法をクリアさせることが求められます。

特殊建築物の教育施設から特殊建築物の公民館(集会場)。

建物の用途変更建築確認申請を特定行政庁に提出です。

その前に、設計工事監理契約の締結です。

用途変更 確認申請書

代表のM様・地域の住民の皆様。

有難う御座います。

関係機関との事前打合は終了しており、全てが計画通りにいくように準備が出来ています。

今後は、その内容を各図面・各書類に表現して、各種申請手続きを行います。

これからも宜しくお願い致します。

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

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