同じ敷地・同じ規模・同じ構造でも建物の用途が変われば、大きく変わります。
今ある建物を異なる用途で再利用する場合、用途変更確認申請の手続きが必要になります。
「例えば」
既存住宅を使って飲食店・カフェや店舗。
工場から倉庫・店舗・スタジオなどの用途変更です。
詳しくは、下記のブログをご確認下さい。
2016年4月14日
建物の用途変更(用途変更 建築確認申請)
確認申請を提出することになると、建築基準法だけではなく、その他の関連法規-建築基準関係規定や都道府県の条例・消防法にも適合させることが求められます。
山梨県では、幸住条例・景観条例などに適合させる事が条件になる事もあります。
また、都市計画法の用途地域によって、建物用途が変更できない場合もあります。
複雑に関係する各種関係法。
事前に詳細確認する事をお勧め致します。
平成28年4月の上旬に相談がありましたとある地域の住民の皆様。
山梨県韮崎市にあったとある教育施設が、人口減少に伴い閉館となっています。
その建築を地域の公民館として再利用です。
その場合、建築基準法・消防法など様々な関係法をクリアさせることが求められます。
特殊建築物の教育施設から特殊建築物の公民館(集会場)。
建物の用途変更建築確認申請を特定行政庁に提出です。
その前に、設計工事監理契約の締結です。
代表のM様・地域の住民の皆様。
有難う御座います。
関係機関との事前打合は終了しており、全てが計画通りにいくように準備が出来ています。
今後は、その内容を各図面・各書類に表現して、各種申請手続きを行います。
これからも宜しくお願い致します。
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
mail yao@ruby.plala.or.jp
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動物大好き店長
契約は信頼の証です
餃子Love
こんにちは。
うちも以前経験しましたが結構めんどくさそうですね。
とくに昔の物件はきちんと申請手続きが完了してないものも少なくないようですね。
みんなニコニコ医療食のよっしー
吉野さん、こんにちは!
用途によって安全管理が変わりますよね。
建築って奥が深いですね。
モルタルマジック
こんにちは!
責任重大ですね!頑張ってくださいね~\(*⌒0⌒)♪