火災や地震などの自然災害や、不慮の事故などによって供給電源が絶たれた際に、避難方向や周囲の状況を把握できなくなるため避難活動が困難になります。
そんな時に、安全かつ円滑に避難が出来る為に設置する「非常用照明」。
建築基準法や消防法によって、設置基準・機器選定が定められております。
また、建築主は安心・安全な建築の維持管理を努める義務があります。
非常時のみ使用する「非常用照明」
どのように照らされるのか?
どのような明るさなんだろう??
避難活動に対して、不自由のない明るさなんだろうか???
点灯した非常用照明を見たことがない皆様へ。
これが、非常用照明だけに照らされた空間です。
この明るさがあれば、問題なしです。
では、基準はどうなっているのか??
その照度は床面において水平面照度で1 ルクス(LED及び蛍光灯の場合は2 ルクス以上確保できること(地下街の地下道は10 ルクス以上)
1ルクスや2ルクスと言う照度は、月の夜道ぐらいの明るさです。
もちろん基準をクリアすればOKですが、より安全に+より快適にを考えると、上記の写真のような照度が必要かなと考えます。
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モルタルマジック
こんにちは!
けっこうあかるいんですね!