中古の住宅・建物の再利用をお考えの皆様。「要注意です」

今ある(既存)のを利用して住宅・店舗・飲食店・倉庫・事務所などの新たな用途の建築と再利用する。
近年、その価値観が大きく変化し、それぞれのスタイル・ニーズに合った今ある建物を購入して初期投資を抑える消費者が増えています。
国土交通省でも、これまでの新築重視の政策から転換し、既存の建物をストックし有効活用していくことを、重要な政策課題と位置づけております。

フクエス昭和店 改修後 フクエス昭和店 既存建物
フクエス昭和店 改修後                    フクエス昭和店 既存建物

フクエス昭和店 玄関 フクエス昭和店 既存内装
フクエス昭和店 玄関                     フクエス昭和店 既存内装
山梨県昭和町にありますフクエス昭和店(福祉のエースのおもてなし)
住宅設備機器のショールームだった既存建物を使って、介護施設をを行う建築基準法の「用途変更」です。

先月、中古の建物を購入して新たな事業展開をしたいと、3人のお客様から相談がありました。
・1人目のお客様は「物品販売店舗」
を営業したいとの事です。
既存の建物は、現在の建築基準法に適合しています。 
しかし、その建築を使って新たに販売する商品が変わります。
これから始めようとするお店の場所では「建築基準法第48条(用途地域等)」の関係から、その商品を販売する事ができない地域です。
その旨をお伝えして、新たな物件探しのスタートです。

・2人目のお客様は「飲食店」
を営業したいとの事です。
その建物は、新築時に建築確認申請の許可を受けてない建物。
これは「違反建築」です。
違反建築を再利用しても法律違反です。
建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)

・3人目のお客様は「商業建築」
今ある飲食店(店舗)を使い、改修・リフォームしながら建物の用途を変更したい。
建築基準法の「用途変更」です。
その建物の新築時には建築基準法通りに施工されていますが、新築時の「設計図・構造図、建築確認申請書+完了検査検査済証」がありません。
この条件で、建築基準法の「用途変更」を行うときは膨大な費用と時間が必要になり、現実的には不可能になります。

中古の建物の取引は不動産になります(宅地建物取引業法)。
購入後に、その建物をどのように使うか。どのようにリフォームを行うか。
これは、建築に関係する「建築基準法」が関係します。

中古の建物を購入しようと考えている皆様。
必ず購入前に、信頼のおける建築士にご相談下さい。
弊社でも、ご相談を受け付けております。
下記の連絡まで、お気軽にご相談下さい。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成

山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
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