本日のブログは、ご相談がありました「T様+H様」に追加詳細情報としてお伝えさせて頂きます。
トレーラーハウスとは
キャンピングトレーラーの体裁を取りながら、特定の場所に定住する目的で設置されるもののことである。電気や水道、下水道などを車両内で完結させず、公営企業のサービスを直に受け入れるものも多く、「タイヤがついたプレハブ住宅」と考えても良い豪華なものもある。 「Wikipedia抜粋」
このトレーラーハウス。
車両なのか・建築物なのか・工作物なのか
まずは、建築基準法の適用外である事が条件となります。
建築基準法第2条第1号で規定する建築物に該当しない事が条件です。
1.随時かつ任意に移動できる状態で設置すること。
2.土地側のライフラインの接続方法が工具を使用しないで着脱できること。
3.適法に公道を移動できる自動車であること。
自動車等(適法に公道を移動できるトレーラーハウスを含む)が土地に定置して、土地側の電気・ガス・水道等と接続した時点で建築基準法の適用を受けます。
逆に、土地側のライフラインと接続しない場合、自動車として扱われ、建築基準法の適用を受けません。
平成24年12月に「トレーラ・ハウスの運行に関わる制度改正」が行われ、用語を定義した上で基準緩和の申請ができる自動車として追加されました。
1.用語の定義によるトレーラ・ハウスとは、住居、店舗、事務営業所、公共施設等として使用する為の施設・工作物を有する被けん引自動車であって、その大きさが保安基準第2条の制限を越えているものを言います。
保安基準第2条の制限を越えているものとは
車幅2500mm、車高3800mm、車長12000mmを超えたもの
道路運送車両法第4条及び第58条では、公道を走行するには自動車登録証の交付を受けなければならない。としておりますが、保安基準第2条の制限を越えているものは原則として自動車登録証の交付は受けられません。
その為、今まで保安基準第2条の制限を越えたトレーラ・ハウスの運行は出来ませんでしたが、基準緩和の認定を受け合法的に運行できるようになりました。
2.保安基準第2条の制限を越えている被けん引自動車が基準緩和の認定を受け特殊車両通行許可を取得して運行した場合、それを「トレーラ・ハウス」と言います。
3.保安基準第2条の制限を越えていないものは、道路運送車両法第4条及び第58条により、「公道を走る場合は自動車登録証の交付を受けなければならない」とされており、車検の取得が必要です。
4.保安基準第2条の制限を越えない被けん引自動車で、居住する為のキャンピングトレーラ・ケータリングトレーラ(加工車)・オフィストレーラ(事務室車)コンセッショントレーラ(販売車)・トイレトレーラ(糞尿車)等のものを総称して車検付トレーラと総称します。
更に詳しい内容は、非営利型一般社団法人 日本トレーラーハウス協会のWebサイト。
若しくは、弊社までお気軽にお問合せ下さい。
トレーラーハウスを所有の皆様。
また、ご検討中の皆様。
正しくご確認を。
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加藤忠宏
建築基準法の定義があるのですね。
コンテナハウスの建築士の仕事をしたことがあります
保険屋あい
こんにちは。
素人には、とても難しいです。
吉野さんのような信頼出来る方に相談するのが良いですね。