「建築基準法」
昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた日本の法律である。
「宅地建物取引業法」
昭和27年法律第176号)は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする日本の法律である。
新しい土地に新たな建築を新築する。
また、今ある住宅・店舗・飲食店・倉庫・事務所・工場などの建築を新たに購入して再利用する。
近年、その価値観が大きく変化しています。
初期投資を抑え、リフォーム・改修・増築を行い、新たなスタイル・デザインとして蘇らせる。
環境に・人に・財布に良いスタイルです。
国土交通省でも、これまでの新築重視の政策から転換し、既存の建物をストックし有効活用していくことを、重要な政策課題と位置づけております。
中古の建築を購入し、改修工事を行うかを検討している企業様から相談がありました。
詳細な検討の前に、弊社から返答させて頂いた内容は
①建築確認申請書(副本)の確認。
②完成後の増改築・リフォームの確認
③被災履歴の確認。
そして、今ある建築物の詳細確認です。
主要構造部の壁、柱、床、はり、屋根又は階段はもちろん、電気・給排水設備にも関係します。
購入する前に、不適・不備の内容とその修繕にかかる費用を把握する事が大切です。
中古の建物の取引は「不動産」(宅地建物取引業法)になります。
購入後に、その建物をどのように使うか。どのようにリフォームを行うか。
これは、建築に関係する「建築士」(建築基準法)が関係します。
中古の建物を購入しようと考えている皆様。
必ず購入前に、信頼のおける建築士に必ずご相談下さい。
弊社でも、相談を行っております。
「知っている・知らなかった」
購入前と購入後では、大きく変わります。
明日のブログは、実際に行っている中古住宅の事前確認をUPさせて頂きます。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
mail yao@ruby.plala.or.jp
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加藤忠宏
建築士へ相談だ
溶射屋
吉野さん
>必ず購入前に、信頼のおける建築士に必ずご相談下さい。
専門の事は吉野さんに相談するのが一番だと思います(^.^)
みんなニコニコ医療食のよっしー
吉野さん、こんにちは。
やはり専門家さんへのご相談は必須ですね!
安心ですね。
保険屋あい
こんにちは。
中古物件は、素人には難しいですね。
必ず、信頼の置ける専門家に見てもらった方が良いですね。