建物と建物の距離 隣棟間隔が無い・狭い2/2

隣棟間隔が無い・幅が狭い建物
甲府市中心部の防火・準防火地域でも見かけますが、先日東京での建築見学ツアーを行っている時、上野駅の周辺で発見しています。

隣棟間隔が狭い 無い建物
隣棟間隔が狭い、または無い建物
甲府市中心部にある建物が密集している地域でも見かけますが、ここまで狭いのは初めてです。

隣棟間隔が無い・幅が狭い建物
上記の写真は、建物と建物の距離が7㎝程しかありません。
こんな場所の建築工事はどのようにするのか??
疑問になりますね。

建築工事には、外部の足場が必要になります。
自己敷地内で、隣地境界線までの距離が無く外部足場が越境する場合は近隣の敷地使用の承諾が必要になります。
民法209条が2021年に改正されています。
1.土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。
ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
外部足場を組み立てる時は、組み立ての作業スペースまで考慮すると70㎝以上の幅が必要になります。
現実に70㎝のスペースが無い建築はたくさんあります。
そんな時は30㎝以下の狭小スペースでも足場を組むことはできますが、作業スピードや仕上げ状況の精度に注意です。
上記の写真であるような隣家との最小距離が「7cm」
外部足場も設置できないのはもちろん!!
人も入ることが出来ない距離です。
こんな場合はどうように工事を行うのか??
工事は「建物の内側」から行います。
その為、作業時間もかかり工事期間の長くなります。
と言う事は、コストUPに繋がります。

隣地境界線いっぱいまで作る建築は、建築基準法や民法はもちろん。
工事に関する法律・工事の進行計画や全体の工期・コストなど、あらゆる建築が必要になります。

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