都市計画道路が敷地にかかる時の相談窓口(2/2)

「皆様が所有する土地に「都市計画道路」がかかる」
内容によっては、とても大きな事となります。
それは、敷地のどの場所に・どの範囲が道路かかるかです。
状況によっては、敷地内の塀・フェンス、駐車場等の工作物や樹木、また建物へ影響することとなり、人生にとっても非常に大きな対応が必要となります。
まずは、全体のスケジュールです。
都市計画道路ができるまでと題しての説明書をUPさせて頂きます。

都市計画道路ができるまで
①測量説明会 ②現況測量の実施 ③用地測量(その1)の実施 
④都市計画の決定 ⑤事業概要・測量説明会 ⑥用地測量(その2)の実施
⑦事業認可の手続き ⑧用地説明会の開催 ⑨用地折衝・協議
⑩契約・補償金の支払い ⑪物件移転 ⑫工事の説明
⑬工事の実施 ⑭都市計画道路の完成
上記の全体の流れの中で、ここの対応が必要となります。
その一つが、計画道路にかかる建物をどうするのかの検討です。

計画道路の移転工法 山梨吉野聡建築設計室
「移転工法」
建物を移転していただく場合は、その土地の状況(残地の面積・状況等)、建物の配置、建物の種類・構造などを考慮して、次の中から適正な移転工法を認定して、補償金の算出を行います。
1.再築工法
2.改造工法
3.曳家工法
4.除却工法

次に「補償金の算出」です。
土地の価格は、周辺の土地の売買価格や公示価格、基準地価格、不動産鑑定評価額などに基づいて適正に算定します。
敷地が道路にかかった場合の補償の対象となるのは、土地だけでありません。
建物や立木、営業損失など様々なものがあります。
①借地権などの補償 ②建物の補償 ③建物移転に伴う経費の補償
④工作物の補償 ⑤立木の補償 ⑥営業補償
・時期の計画は、補償金のみで対応できるのか?
・自己資金の投入が必要なのか?
・その金額を金融機関からの融資になるのか?
検討することは無数にあります。
だからこそ、山梨県甲府市山梨県甲府市 吉野聡建築設計室まで、ご相談ください。
多くの実績の中で、多くのアドバイスをさせて頂きます。
下記の連絡先までお願い致します。
山梨県甲府市 吉野聡建築設計室

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
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