建築はさまざまな問題において、事前に対応すべきことがたくさんあります。
その一つが「建築基準法」です。
建築基準法(昭和25年法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた日本の法律であり、前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)です。
寒くなり、暖を取ることが多くなる季節。
また、建物内で「火」を取り扱う事がある厨房や工場などがあり、特に注意が必要となります。
火災において事前の配慮が必要ですが、火災が起きた場合にどのように対応するかも大切になります。
それが、火災が起きた時の「煙」です。
これにもたくさんの「配慮」を行います。
その一つに、建築基準法において「排煙設備」があります。
必要となる建築物は、特殊建築物{建築基準法:別表第1(一)~(四)}で延べ面積が500㎡を超えるもの
(一)劇場、映画館、集会場など
(二)病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設など
(三)学校、体育館、図書館、スポーツ練習場など
(四)百貨店、展示場、バー、飲食店、店舗など
①階数が 3 以上で、延べ面積が500㎡を超える建築物
②排煙上有効な開口部面積の合計が、床面積の1/50以下である居室(=排煙無窓の居室)
③延べ面積が1,000㎡ を超える建築物の床面積が200㎡を超える居室建築基準法では、「防煙区画を構成する壁」と定義されており、延床面積500㎡を超える特定の建築物に設置が義務付けられています。
③にある「防煙区画を構成する壁」の一つが防煙垂れ壁です。
北杜市役所にある防煙垂れ壁。
主な役割は以下の3つです。
1.煙の拡散抑制
火災発生時に煙の拡散を抑制することで、避難経路を明確化し、安全な避難時間を確保することができます。
2.火災区画形成
防煙垂れ壁は、火災区画を形成することで、火災の延焼を抑制することができます。
3.空調効率向上
防煙垂れ壁は、空調空間を分断することで、空調効率を向上させることができます。
更に、建築基準法における防煙垂れ壁は、500㎡以内であればどこで区画してもよいわけではなく、区画内のどこからでも排煙口に30m以内で到達できる位置に防煙垂れ壁や間仕切壁が必要となります。
その中で、「排煙設備が免除される建築物」もあります。
用途と条件等の条件がありますので、詳しくは、山梨県甲府市 吉野聡建築設計室までお問い合わせください。
吉野聡が返答させて頂きます。
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加藤忠宏
そうか、火災対策ですか
保険屋あい
こんにちは。
防煙垂れ壁は、意識してみたことはなかったのですが、
そういえば、見たことあるかなあと思います。
今度、市役所に行ったときに見てみます。