敷地は「道路」に2m接しなければならない。

建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)
建築物の敷地は、「道路」に2m以上接しなければならない。
ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

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(奈良県のサイトより)

法第43条第1項の規定には、建築物の敷地は原則として「道路」に2m以上接しなければならないとされています。
では、建築基準法で言う「道路」とは、
1道路法による道路(国道、県道、市道等) 4m以上
 法第42条第1項第1号(1項1号道路)
2土地区画整理法、都市計画法その他の法令による道路(開発道路等) 4m以上
 法第42条第1項第2号(1項2号道路)
3建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道路 4m以上
 法第42条第1項第3号(1項3号道路)
4道路法、都市計画法その他の法令による事業計画のある道路で、特定行政庁が指定した道路 4m以上
 法第42条第1項第4号(1項4号道路)
5土地所有者等が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路(位置指定道路) 4m以上
 法第42条第1項第5号(1項5号道路)
上記のまとめたのが、下記の画像です。

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(西宮市のサイトより)
順番で追っていくと、ほとんどの道路の種別が判定できます。
建築基準法の中では、全て道路巾員が4m以上必要ですが、実際には4m以上ない道路があります。
下記の写真は、甲府市内にある幅員1.8m以下の道です。

1.8m以下の道
1.8m以下の道 通路
このような幅員1.8m以下の道や特定行政庁が道して認定をしてない道(空地)の場合にも、建築基準法の43条の「ただし」以降(ただし書きと言う)の規定の許可制度があります。
これが「建築基準法43条ただし書き申請」です。
この法43条申請の許可を受ける事で、建築確認申請の申請を行う事ができます。

計画する敷地によって変わる関係法。
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