「用途変更確認申請」今ある建築を再利用したい皆様へ

確認申請が必要・不要な「用途変更」

今ある(既存)のを利用して住宅・店舗・飲食店・倉庫・事務所などの新たな用途の建築と再利用する。
近年、その価値観が大きく変化し、それぞれのスタイル・ニーズに合った今ある建物を購入して初期投資を抑える消費者が増えています。
国土交通省でも、これまでの新築重視の政策から転換し、既存の建物をストックし有効活用していくことを、重要な政策課題と位置づけております。

すでにある建物の用途(使われ方)を変更することを「用途変更」と呼びます。そして、一定の条件に当てはまる用途変更を行う際に、建築基準法に基づいて行政や指定確認検査機関に申請し、変更後の用途が法令の基準に適合しているかの確認を受ける手続きが「用途変更確認申請」です。
①「特殊建築物」の用途に変更する場合
・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
・病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)
・学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
・飲食店、物品販売業を営む店舗、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店
倉庫
・自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ
不特定多数の人が利用したり、就寝のために利用されたりする建築物のことです。(建築基準法第2条第2項)

②特殊建築物への用途変更であっても、建築基準法に定められた「類似の用途」への転用は、確認申請が免除されます。

②その用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合
2019年の建築基準法改正により、この面積要件は100㎡から200㎡へと緩和されました。
これにより、小規模な用途変更がより行いやすくなっています。

用途変更後の建物が、特殊建築物に該当しない場合、類似用途間の変更は、確認申請が不要です。
例えば、「劇場」を「映画館」に、「ホテル」を「旅館」に変更するような、建築基準法施行令で定められた類似の用途間での変更であれば、確認申請は不要です。
また、用途変更の確認申請が不要な200㎡以下の用途変更であっても、変更後の用途に合わせて建築基準法や消防法などの関連法規に適合させる義務があります。
内装を改修する際には、専門家である建築士への相談が賢明です。

確認申請手続きが必要・不要な用途変更

中古の建物の取引は不動産になります(宅地建物取引業法)。
購入後に、その建物をどのように使うか。どのようにリフォームを行うか。
これは、建築に関係する「建築基準法」が関係します。

中古の建物を購入して、新たな用途として再利用を考えている皆様。
必ず購入前に、信頼のおける建築士にご相談下さい。
弊社でも、ご相談を受け付けておりますので、下記の連絡までお気軽にご相談下さい。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成

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