建築基準法 建築物の高さ制限・日影制限

南アルプス市に掲示されていました 建築基準法 建築物の高さ制限・日影制限
南アルプス市に掲示されていました 建築基準法 建築物の高さ制限・日影制限
集団規定における建築の高さ制限とは、建築基準法に基づき、都市計画区域内で安全かつ良好な住環境を維持するために定められる建築物の高さに関する制限の総称です。
では、その建築物の高さ制限とは。
日照や通風を確保するために、用途地域などの地域ごとに定められた建築物の高さを制限するルールのことです。主な種類には、低層住居地域に適用される絶対高さ制限(10mまたは12m)や、道路の反対側境界線から引かれる道路斜線制限、隣地境界線から引かれる隣地斜線制限、北側境界線から引かれる北側斜線制限などがあり、これらの中で最も厳しい制限が適用されます。

主な高さ制限の種類
①絶対高さ制限
第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域、田園住居地域に適用されます。
建物の高さが10mまたは12mを超えてはならないという制限です。
10mか12mかの具体的な数値は、その地域を定める「都市計画」によって決まります。
②道路斜線制限
前面道路の幅員や用途地域によって、道路の反対側境界線から一定の勾配で引かれる斜線(道路斜線)内に、建物が収まるように制限されます。
日照、通風、視覚的な広がりを確保することが目的です。
③隣地斜線制限
隣地境界線からの高さが制限され、隣地の日照、通風、採光を確保するための規制です。
第一種・第二種中高層住宅専用地域、第一種・第二種住居専用地域、準住居専用地域などに適用されます。
④北側斜線制限
北側隣地の日照を確保するため、北側境界線または北側道路の反対側の境界線から斜線を引き、その斜線内に建物を収めます。
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住宅専用地域に適用されます。

その高さについて、建築物の高さに算入されない屋上部分と高さの起点について説明いたします。
屋上部分とは、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物(昇降機の昇降ロビー、屋上に設けることが適当な機械室等、時計塔、教会の鐘楼等の塔状部分)の屋上部分を指します。
この屋上部分の水平投影面積が建築面積の1/8以下の場合(以下、「1/8以下の屋上部分」といいます。)、屋上部分を高さ5mまたは12mまで建築物の高さに算入されない場合があります。

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