倉庫とは、商品や物品を保管・貯蔵するための建物や施設のことで、事業用・業務用が主ですが、家庭用の物置も広義の倉庫です。
歴史は古く弥生時代の高床倉庫から始まり、現代では物流の要として保管料や流通加工サービスなどを提供する「倉庫業」として発展しており、規模や用途に応じて様々な種類(常温、冷蔵、自動倉庫など)やレンタル形態(貸し倉庫、トランクルーム)があります。
「倉庫の主な特徴」
用途: 企業や個人の不要品、在庫品などを一時的または長期的に保管します。
規模: 家庭用の小さな物置から、大規模な物流センターまで様々です。
種類: 常温倉庫: 一般的な物品保管。
冷蔵・冷凍倉庫: 食品などを温度管理して保管。
自動倉庫: ロボットが自動で入出庫する最新鋭の倉庫。
トランクルーム: 個人・法人向けのレンタルスペース。
物流の拠点として、私たちの生活のM中で必要不可欠な建築です。
そんな倉庫建築は、建築基準法では「倉庫業を営む倉庫と自家用倉庫」に分けられます。
では同じ倉庫ですが、建築基準法や関係法による違いについてUPさせて頂きます。


吉野聡建築設計室の設計・監理にて2002年に完成しています、山梨県笛吹市境川町寺尾3358-1にあります
山梨牛乳運送株式会社
「他人の荷物を預かるか否か」で、倉庫業を営む倉庫は倉庫業法に基づくより厳しい施設・設備基準(耐火・耐震・防火・防水・防犯など)と国土交通大臣の登録・認可が必須で、荷主保護のため火災保険加入義務や約款の届け出も必要ですが、自家用倉庫は建築基準法や消防法の基本基準を満たせばよく、事業性がないため倉庫業法の規制を受けず、運用も比較的自由です。
倉庫業を営む倉庫は事業目的で第三者の荷物を保管する「事業用」、自家用倉庫は自社製品などを保管する「自己用」であり、この目的の違いが法的要件の差を生んでいます。
・倉庫業を営む倉庫と自家用倉庫の主な違いの要点
・倉庫業を営む倉庫として建築確認を受けている。
・倉庫業を営む倉庫は、倉庫業法で定める一定の耐震性や耐火基準、災害防止措置などを満たしている。
・倉庫業を営む倉庫は、施設や設備が倉庫業法で定める施設設備基準を満たしている。
・倉庫業を営む倉庫は、倉庫管理主任者を選任している。
・倉庫業を営む倉庫は、倉庫寄託約款を定めている。
・倉庫業を営む倉庫は、貨物用の火災保険に加入している。
①目的・事業性:
倉庫業を営む倉庫: 他者の貨物を有償で預かり、保管・管理する事業を行う。
自家用倉庫: 自身の(自社製品などの)荷物を保管するのみで、事業目的ではない。
②適用される法律:
倉庫業を営む倉庫: 倉庫業法(国土交通省管轄)が適用され、より詳細な基準が定められる。
自家用倉庫: 建築基準法、消防法が適用されるが、倉庫業法の基準は適用されない。
③施設・設備基準:
倉庫業を営む倉庫: 倉庫業法で、外壁・床の強度、耐火性、防水性、防犯設備、災害防止措置などが細かく規定されており、国土交通大臣の登録が必要。
自家用倉庫: 建築基準法上の「倉庫」としての最低限の基準を満たせばよい。
④運営・管理:
倉庫業を営む倉庫: 倉庫管理主任者の選任、倉庫寄託約款の定め、火災保険の加入(倉庫業者負担)などが義務付けられる。
自家用倉庫: 義務付けはない。
⑤用途地域制限:
倉庫業を営む倉庫: トラックの出入りなど周辺環境への影響が大きいため、住居地域などでは原則建築不可など、より厳しい制限がある。
⑥建築基準法との関係:
倉庫業を営む倉庫も自家用倉庫も、建築基準法上は「建築物」であり、新築・増改築には建築確認申請が必要です。
特に倉庫業を営む倉庫は、第三者の財産を扱う性質上、建築基準法上の基準に加え、倉庫業法による特別な安全基準(防火・耐火・防水など)**が求められ、これが自家用倉庫との大きな違いとなります。
⑦まとめ:
「他人の荷物を預かる事業」を行うか否かで法律の適用範囲が大きく異なり、倉庫業を営む倉庫は「事業」としての信頼性と安全性を確保するため、一般的な建築物(自家用倉庫含む)よりもはるかに厳しい「倉庫業法」の基準を満たす必要がある、という点が核心です。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
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保険屋あい
こんにちは。
法律をしっかり把握して、基準に合うものにしなくてはいけませんね。
なかなか素人には難しいですので、
吉野さんのような信頼できる専門家が必要ですね。