「埋蔵文化財」とは?
土地に埋蔵されている文化財のことで「遺跡」とも言います。
埋蔵文化財は、一度壊されると二度と復元することができないため、開発をする場合には事前に届出をして発掘調査をしなければなりません。
建物の新築・増築・改築などの計画時に、埋蔵文化財包蔵地かどうかの確認を行います。
「自己所有地で遺跡が出てきた場合は誰のもの??」です。
法第96条第1項の規定により、発見された現状を変えることなく、遅滞なく所定の書式で届け出ることが求められています。
届出に対しては、発掘調査または試掘確認調査、工事立会などへの協力を求められます。

発掘調査(山梨県/埋蔵文化財センターより)
そして、ここからが「最重要ポイント」です。
1.国民の財産である埋蔵文化財を発掘する時の費用です。
発掘作業が規則通りに行われていても、その費用は事業主(建築主)の負担となります。
個人や中小企業などは補助金がある市町村もあります。
ただし、補助の対象は直接要した発掘調査費用だけです。
発掘調査による工期延長の損害(例えば、住宅建築中の金利あるいは仮住まいの家賃など)は補助の対象になりません。
2.出土した土器や石器などの出土品について
法的には「落とし物」として扱うこととされています。
出土品については、所管の警察署長に提出する必要があり、これが文化財らしいと認められる場合、都道府県・政令指定都市及び中核市の教育委員会が文化財であるかどうかの鑑査を行います。文化財であると認められたもので所有者が判明しないものは、原則として都道府県に帰属されます。
そして、発掘期間は建築工事を行う事が出来ません。
多くは、1週間から2週間。重要な埋蔵文化財の場合には、数ヶ月になる事も。
国宝級の発見の場合には、建築が不可となる可能性も・・・。
土地を購入する時には、埋蔵文化財のチェックも重要項目の1つです。
埋蔵文化財(遺跡・土器・古墳など)は、私有地から出土した場合でも、原則として「国や地方自治体(都道府県)の所有」となり、国民の共有財産として扱われます。
個人が勝手に持ち帰ることは「遺失物等横領罪」に問われる可能性があり、発見したら警察や教育委員会に届け出る必要があります。
建築と強い関係にある「埋蔵文化財」
自治体によって独自の補助金制度があったり、申請手続きが異なる場合があります。
事前にご確認をお願い致します。
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溶射屋
自宅を建てようとしたときに埋蔵文化財が出てくると大変なことになりそうですね。
加藤忠宏
そうんなんです、埋蔵文化はやっかいです
保険屋あい
こんにちは。
埋蔵文化財、企業にとっては、少し嫌われる存在ですね。